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ファイナンシャルプランナーが語る豆知識
社会保障、税金、年金、保険、貯蓄、ローン、相続など個人の家計に密着するテーマを中心に、分かりづらい制度や仕組みを解きほぐしながら、トラブルへの対応や備えの大切さを身につけましょう。
中国新聞朝刊「暮らしとおカネ」に掲載された記事を中心にまとめました。
ご自分のライフプランにお役立てください。
(注:文中内容は、掲載された当時の法制度基づいております。)
ご自分のライフプランにお役立てください。
(注:文中内容は、掲載された当時の法制度基づいております。)
後期高齢者医療制度
「後期高齢者医療制度」とは今年4月から始まる75歳以上対象の公的な医療制度である。これにより75歳になると全員これまでの健康保険の制度を脱退して、新たにこちらの制度に加入することになる。
大きく変わる点は原則75歳以上のすべての方が保険料を支払う制度になるということだ。多くの方は従来国民健康保険に加入していて市町村に保険料を納める、または、息子などの健康保険の扶養になっているという方が多い。今後は、原則保険料は全員が負担する。さらに保険料は年金からの天引きとなる。4月から早速引かれるが、年金が減ったとあわてないことが大切だ。
<保険料>
保険料は都道府県ごとに定められ、金額は全員一律の均等割りと所得に応じた所得割りの合計で決まる。所得の高い方ほど保険料も高くなるが、上限があり年50万円までだ。所得の低い方は軽減措置もある。
広島県の場合、収入が年金153万円のみの方ならば、1ヶ月あたりの保険料は1,020円となる。
さらに当面の軽減措置として、当初半年間は保険料負担なし、その後来年4月までは実際の保険料の1割負担でよい。子どもの健康保険の扶養などに入っていた人にも4月から保険料負担が発生するが、当面保険料の軽減措置がある。
<医療費の窓口負担>
病院で支払う医療費の窓口負担は従来どおりだ。原則1割負担で病院にかかれる。(現役並み所得者の方は3割負担。)
<保険証>
従来は国民健康保険など加入していた制度の保険証と医療受給者証の2つをもって病院に行っていた。それが、今後は「後期高齢者被保険者証」1枚になる。75歳以上の方へ3月中にお手元に届く予定。
<終末医療を考えるきっかけに>
「後期高齢者医療制度」は現在の75歳以上をターゲットとしているというより、今後増大する後期高齢者予備軍の終末医療をいかに削減するかを目的にしているようだ。単に保険料負担が増えた、減ったということだけではなく、わたしたちそれぞれが終末医療にいくらお金をかけるのか、お金をかけないならどんな方法でこの時期を乗り切ればよいのかを一人一人が考える必要があろう。
大きく変わる点は原則75歳以上のすべての方が保険料を支払う制度になるということだ。多くの方は従来国民健康保険に加入していて市町村に保険料を納める、または、息子などの健康保険の扶養になっているという方が多い。今後は、原則保険料は全員が負担する。さらに保険料は年金からの天引きとなる。4月から早速引かれるが、年金が減ったとあわてないことが大切だ。
<保険料>
保険料は都道府県ごとに定められ、金額は全員一律の均等割りと所得に応じた所得割りの合計で決まる。所得の高い方ほど保険料も高くなるが、上限があり年50万円までだ。所得の低い方は軽減措置もある。
広島県の場合、収入が年金153万円のみの方ならば、1ヶ月あたりの保険料は1,020円となる。
さらに当面の軽減措置として、当初半年間は保険料負担なし、その後来年4月までは実際の保険料の1割負担でよい。子どもの健康保険の扶養などに入っていた人にも4月から保険料負担が発生するが、当面保険料の軽減措置がある。
<医療費の窓口負担>
病院で支払う医療費の窓口負担は従来どおりだ。原則1割負担で病院にかかれる。(現役並み所得者の方は3割負担。)
<保険証>
従来は国民健康保険など加入していた制度の保険証と医療受給者証の2つをもって病院に行っていた。それが、今後は「後期高齢者被保険者証」1枚になる。75歳以上の方へ3月中にお手元に届く予定。
<終末医療を考えるきっかけに>
「後期高齢者医療制度」は現在の75歳以上をターゲットとしているというより、今後増大する後期高齢者予備軍の終末医療をいかに削減するかを目的にしているようだ。単に保険料負担が増えた、減ったということだけではなく、わたしたちそれぞれが終末医療にいくらお金をかけるのか、お金をかけないならどんな方法でこの時期を乗り切ればよいのかを一人一人が考える必要があろう。
(2008.03.31 波多間純子のBlogより)
金融商品販売法
最近、投資信託や外貨預金など金融商品の広告が少し変わったことにお気づきだろうか。例えば、「○○の理由で元本が割れることがある」「手数料がかかる」など、消費者(投資家)にとってデメリットになる情報も以前に比較して大きな字で記載されるようになった。
これは、「投資家(利用者)保護」と「透明で公正な市場作り」をキーワードに9月30日に施行された「金融商品取引法」によるものだ。
この法律の目的は、金融環境の激変で複雑な金融商品や取引が増加したために起こるトラブルを未然に防ぎ規制すること。
そしてそのために、株式や投資信託、金融派生商品(デリバティブ)、商品先物、外国為替証拠金取引など投資家が損失を被る可能性のある金融商品を包括的に一括して規制する法律となっている。
この法律では、まず投資家(利用者)を知識や経験が豊富な特定投資家(プロ)と一般投資家(アマチュア)に分けている。ちなみに、プロと認定される個人は取引に必要な知識や経験と純資産・投資資産が3億円以上の人に限られる。
一般投資家に対する「販売・勧誘・契約での規制」も強化された。
例えば、「適合性の原則」。
業者は、顧客の知識や経験、資産状況、購入目的を確認した上で、顧客にあった商品を勧めることが義務付けられた。これによって、経験や知識がない人にいきなり高リスクの投資信託を勧めることなどが禁止された。逆に私たち投資家も業者から投資知識や経験を問われた時には、見栄や背伸びなどせず正直に答えなければならない。
投資家としての禁止行為もある。たとえば、株式を安く買おうと思い、その会社のウソの情報をインターネットなどで流して株価を下げる行為(風説の流布)や、高い買い注文をたくさん出して相場が活況であると投資家に見せかけて誤解させる行為(相場操縦の禁止)などは、それぞれ懲役や罰金の対象となる。
有価証券を発行する企業も会社情報と証券情報を提出しなければならないし、業者は契約前に必ず「契約内容を説明する書面」を、そして契約後には契約内容を書いた書面を顧客に渡すことが義務つけられている。
これから、金融商品の販売や投資助言を行う様々な業者が内閣総理大臣に申請・登録することによって参入してくる。取引に当たっては、登録業者が信用できる業者かを見極めることも重要だ。金融機関にも、投資家にもより良い投資のための努力が必要だ。
これは、「投資家(利用者)保護」と「透明で公正な市場作り」をキーワードに9月30日に施行された「金融商品取引法」によるものだ。
この法律の目的は、金融環境の激変で複雑な金融商品や取引が増加したために起こるトラブルを未然に防ぎ規制すること。
そしてそのために、株式や投資信託、金融派生商品(デリバティブ)、商品先物、外国為替証拠金取引など投資家が損失を被る可能性のある金融商品を包括的に一括して規制する法律となっている。
この法律では、まず投資家(利用者)を知識や経験が豊富な特定投資家(プロ)と一般投資家(アマチュア)に分けている。ちなみに、プロと認定される個人は取引に必要な知識や経験と純資産・投資資産が3億円以上の人に限られる。
一般投資家に対する「販売・勧誘・契約での規制」も強化された。
例えば、「適合性の原則」。
業者は、顧客の知識や経験、資産状況、購入目的を確認した上で、顧客にあった商品を勧めることが義務付けられた。これによって、経験や知識がない人にいきなり高リスクの投資信託を勧めることなどが禁止された。逆に私たち投資家も業者から投資知識や経験を問われた時には、見栄や背伸びなどせず正直に答えなければならない。
投資家としての禁止行為もある。たとえば、株式を安く買おうと思い、その会社のウソの情報をインターネットなどで流して株価を下げる行為(風説の流布)や、高い買い注文をたくさん出して相場が活況であると投資家に見せかけて誤解させる行為(相場操縦の禁止)などは、それぞれ懲役や罰金の対象となる。
有価証券を発行する企業も会社情報と証券情報を提出しなければならないし、業者は契約前に必ず「契約内容を説明する書面」を、そして契約後には契約内容を書いた書面を顧客に渡すことが義務つけられている。
これから、金融商品の販売や投資助言を行う様々な業者が内閣総理大臣に申請・登録することによって参入してくる。取引に当たっては、登録業者が信用できる業者かを見極めることも重要だ。金融機関にも、投資家にもより良い投資のための努力が必要だ。
(2007.10.23掲載)
住宅ローン控除利用者は確認を
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)は、マイホームの購入や一定の条件に合った増改築をした際に借りた住宅ローンの年末のローン残高に応じて所得税から税金が控除される制度で利用者は多い。
購入した翌年に確定申告を行えば、サラリーマンなら次回からは残高証明書と必要書類を会社に提出すれば年末調整で控除が受けられる。
ところが、今年はいつもと違うので注意が必要だ。
地方への税源移譲が行われて所得税と住民税の税率が逆転した。それにともなって、今までローン控除を受けていた人の中で、税源移譲で所得税が少なくなり、ローン控除しきれなくなる人が出てくるのだ。
そこで、税源移譲に伴って所得税が減ってしまった人への救済措置として、住宅ローン控除ができなかった部分については、住民税から差し引けることになった。
たとえば、今年15万円分の住宅ローン控除が利用できる人がいると仮定する。昨年通りの計算で所得税が20万円であれば、15万円すべてローン控除が利用できた。しかし、今年の所得税が税源移譲の影響で10万円になってしまったら、本来15万円分の税額控除が利用できるのに10万円しかできなくなってしまう。昨年に比べて税金の負担が増えることになる。そこで、残りの5万円が住民税から控除できる。
しかし、そのためには手続きが必要となる。所得税から控除しきれない金額が発生した翌年の3月15日までに「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別控除申告書」をその年の1月1日に住んでいる市区町村の役場へ提出する。所得税の確定申告をする人は税務署へ提出することもできる。
今年、一定の要件を満たした住宅ローンを借りた人は来年の確定申告を行うことで住宅ローン控除が利用できる。税源移譲に伴って所得税が減ってしまった人への救済措置として、今までの10年タイプに加えて15年タイプのローン控除の制度ができた。一般的には所得税の金額が少ない人は15年、多い人ほど10年タイプが有利になりそうだ。わからない場合はそのままにせず、税理士や市町村役場などに相談したい。
購入した翌年に確定申告を行えば、サラリーマンなら次回からは残高証明書と必要書類を会社に提出すれば年末調整で控除が受けられる。
ところが、今年はいつもと違うので注意が必要だ。
地方への税源移譲が行われて所得税と住民税の税率が逆転した。それにともなって、今までローン控除を受けていた人の中で、税源移譲で所得税が少なくなり、ローン控除しきれなくなる人が出てくるのだ。
そこで、税源移譲に伴って所得税が減ってしまった人への救済措置として、住宅ローン控除ができなかった部分については、住民税から差し引けることになった。
たとえば、今年15万円分の住宅ローン控除が利用できる人がいると仮定する。昨年通りの計算で所得税が20万円であれば、15万円すべてローン控除が利用できた。しかし、今年の所得税が税源移譲の影響で10万円になってしまったら、本来15万円分の税額控除が利用できるのに10万円しかできなくなってしまう。昨年に比べて税金の負担が増えることになる。そこで、残りの5万円が住民税から控除できる。
しかし、そのためには手続きが必要となる。所得税から控除しきれない金額が発生した翌年の3月15日までに「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別控除申告書」をその年の1月1日に住んでいる市区町村の役場へ提出する。所得税の確定申告をする人は税務署へ提出することもできる。
今年、一定の要件を満たした住宅ローンを借りた人は来年の確定申告を行うことで住宅ローン控除が利用できる。税源移譲に伴って所得税が減ってしまった人への救済措置として、今までの10年タイプに加えて15年タイプのローン控除の制度ができた。一般的には所得税の金額が少ない人は15年、多い人ほど10年タイプが有利になりそうだ。わからない場合はそのままにせず、税理士や市町村役場などに相談したい。
(2007.12.18掲載)
投資信託ってなに?
最近投資信託の広告を目にすることが多い。株式投資信託、毎月分配型、バランス型、ETF、REIT(不動産投資信託)など呼び方や種類は異なってもすべて投資信託あるいはファンドと呼ばれるものだ。
株や外貨には興味がないという人でも、なぜか抵抗なく利用しているのが投資信託だ。
しかし、よく理解して利用している人は意外に少ない。
そもそも投資信託とはどういうものか。私たちは証券会社・銀行・郵便局などの販売会社を通じて投資信託を購入するが、実際に運用のテーマを決めて「あれ買って、これ売って」と運用の指図を行っているのは投資信託会社だ。そして、その指図に従って実際に市場で運用しているのは投資信託を管理している信託銀行である。運用中の資産は分別管理されているので、販売会社・投資信託会社・信託銀行のどれが破綻しても資産は保護される。
ただし、「投資信託は元本保証ではない」。MMFやMRFといった安全性の高い運用がされている短期の公社債投信でも元本保証はない。また、「実績分配」のため、預金の利息のように予想される投資信託の配当は必ずもらえるわけでもない。
では、投資信託のメリットはというと、1万円と小額で投資できるものも多く、それで日本や外国の株や債券など世界規模の投資ができる。投資先は運用の専門家であるプロ(ファンドマネージャーなど)が決めるのでプロの力も利用できる。
デメリットは、投資信託で運用する個別の株や債券を選ぶことはできない。また、販売手数料・信託報酬など購入時や運用中に手数料がかかる。手数料を払いプロが責任を持って運用しているが、たとえば100万円が70万円になってもプロが責任を取るわけではなく投資家の自己責任となる。
日本で購入できる2000本以上の投資信託から、自分の目的に合った優秀な投資信託を選択するのは実は中々難しい。目先の利益や配当に惑わされると、黄金のスプーンでうどんを食べるように、目的に合わなければ、立派な道具を選んでも役に立たないという結果に。投資信託選びは運用方針をみて、過去の実績を確認し、手数料が妥当かを判断することが重要だ。特に運用実績はその投資信託が運用の目標としている指標(ベンチマーク)と比較するとともに、同じような運用を行うほかの投資信託とデータを比較して選択することが必要だ。くれぐれも、仕組はわからないけど儲かりそうだといってお勧め商品を比較検討なしに購入しないことだ。
株や外貨には興味がないという人でも、なぜか抵抗なく利用しているのが投資信託だ。
しかし、よく理解して利用している人は意外に少ない。
そもそも投資信託とはどういうものか。私たちは証券会社・銀行・郵便局などの販売会社を通じて投資信託を購入するが、実際に運用のテーマを決めて「あれ買って、これ売って」と運用の指図を行っているのは投資信託会社だ。そして、その指図に従って実際に市場で運用しているのは投資信託を管理している信託銀行である。運用中の資産は分別管理されているので、販売会社・投資信託会社・信託銀行のどれが破綻しても資産は保護される。
ただし、「投資信託は元本保証ではない」。MMFやMRFといった安全性の高い運用がされている短期の公社債投信でも元本保証はない。また、「実績分配」のため、預金の利息のように予想される投資信託の配当は必ずもらえるわけでもない。
では、投資信託のメリットはというと、1万円と小額で投資できるものも多く、それで日本や外国の株や債券など世界規模の投資ができる。投資先は運用の専門家であるプロ(ファンドマネージャーなど)が決めるのでプロの力も利用できる。
デメリットは、投資信託で運用する個別の株や債券を選ぶことはできない。また、販売手数料・信託報酬など購入時や運用中に手数料がかかる。手数料を払いプロが責任を持って運用しているが、たとえば100万円が70万円になってもプロが責任を取るわけではなく投資家の自己責任となる。
日本で購入できる2000本以上の投資信託から、自分の目的に合った優秀な投資信託を選択するのは実は中々難しい。目先の利益や配当に惑わされると、黄金のスプーンでうどんを食べるように、目的に合わなければ、立派な道具を選んでも役に立たないという結果に。投資信託選びは運用方針をみて、過去の実績を確認し、手数料が妥当かを判断することが重要だ。特に運用実績はその投資信託が運用の目標としている指標(ベンチマーク)と比較するとともに、同じような運用を行うほかの投資信託とデータを比較して選択することが必要だ。くれぐれも、仕組はわからないけど儲かりそうだといってお勧め商品を比較検討なしに購入しないことだ。
(2007.08.07掲載)
健康保険の出産・育児支援
今年の医療保険制度の改正は負担が増える内容が多いが、変更には改善もある。少子化対策として出産や育児を支援する改正も行われている。
自分または夫が健康保険・国民健康保険に加入していて、子どもが生まれたらもらえるのが出産育児一時金。子ども一人につき30万円が2006年10月より35万円になった。5万円のアップはうれしい。双子なら70万円支給される。
妊娠・出産は、原則健康保険が適用されないので実費となるので、それをフォローする。 流産や死産の場合も出産育児一時金はもらえる。ただし、流産の場合は妊娠12週(85日)以上経過していることが条件。出産育児一時金を請求できるのは、出産の翌日から2年以内。もらい忘れていた場合はすぐに手続きをしよう。
退院時の経済的負担が今後軽くなる。出産予定日の1ヶ月以内に事前に申請しておけば、出産費用から35万円を差し引いた金額を支払うだけで済む。出産費用が出産育児一時金を下回ったら、差額が支給となる。今までは、出産費用を一旦は支払ってその後に請求し、戻ってくるという仕組みだった。
手続きの問い合わせは、勤務先の担当窓口や、社会保険事務所(政府管掌組合健康保険の場合)。制度によっては、導入がこれからのところもある。厚生労働省に問い合わせてみたが、「国保は、できる自治体から順次実施」との返答だった。窓口での差額支払いが完全実施されるのを希望する。
現在、病院への支払いのために資金が必要な人には貸付制度もあるので、市区町村の窓口に相談してほしい。広島市の場合、社会福祉協議会実施の出産費用貸付制度がある。
出産手当金をご存知ですか。産前産後のお休み中に、勤め先の健康保険から支給される手当で、もらえる額は給料の約6割。給料を30日で割った日額の6割×(出産前42日+出産後56日分)だ。例えば給料が20万円の人であれば約39万円。給料が支給されれば、差し引かれる。
専業主婦や、自営業で国民健康保険に加入している場合は残念ながらもらえない。
退職後6ヶ月以内に出産した場合に受給できる出産手当金は、07年4月から廃止となるので、注意してほしい。健康保険の任意継続をした人も出産手当金の対象外となる。出産手当金受給の条件が、勤務先の健康保険に加入していて、出産後も今の仕事を続ける本人だけとなる。
子どもの医療費自己負担は現在2割、3歳以上が3割だが、08年度から小学校入学前までの子供が2割負担となる。子供にかかる医療費は、負担が減る。
自分または夫が健康保険・国民健康保険に加入していて、子どもが生まれたらもらえるのが出産育児一時金。子ども一人につき30万円が2006年10月より35万円になった。5万円のアップはうれしい。双子なら70万円支給される。
妊娠・出産は、原則健康保険が適用されないので実費となるので、それをフォローする。 流産や死産の場合も出産育児一時金はもらえる。ただし、流産の場合は妊娠12週(85日)以上経過していることが条件。出産育児一時金を請求できるのは、出産の翌日から2年以内。もらい忘れていた場合はすぐに手続きをしよう。
退院時の経済的負担が今後軽くなる。出産予定日の1ヶ月以内に事前に申請しておけば、出産費用から35万円を差し引いた金額を支払うだけで済む。出産費用が出産育児一時金を下回ったら、差額が支給となる。今までは、出産費用を一旦は支払ってその後に請求し、戻ってくるという仕組みだった。
手続きの問い合わせは、勤務先の担当窓口や、社会保険事務所(政府管掌組合健康保険の場合)。制度によっては、導入がこれからのところもある。厚生労働省に問い合わせてみたが、「国保は、できる自治体から順次実施」との返答だった。窓口での差額支払いが完全実施されるのを希望する。
現在、病院への支払いのために資金が必要な人には貸付制度もあるので、市区町村の窓口に相談してほしい。広島市の場合、社会福祉協議会実施の出産費用貸付制度がある。
出産手当金をご存知ですか。産前産後のお休み中に、勤め先の健康保険から支給される手当で、もらえる額は給料の約6割。給料を30日で割った日額の6割×(出産前42日+出産後56日分)だ。例えば給料が20万円の人であれば約39万円。給料が支給されれば、差し引かれる。
専業主婦や、自営業で国民健康保険に加入している場合は残念ながらもらえない。
退職後6ヶ月以内に出産した場合に受給できる出産手当金は、07年4月から廃止となるので、注意してほしい。健康保険の任意継続をした人も出産手当金の対象外となる。出産手当金受給の条件が、勤務先の健康保険に加入していて、出産後も今の仕事を続ける本人だけとなる。
子どもの医療費自己負担は現在2割、3歳以上が3割だが、08年度から小学校入学前までの子供が2割負担となる。子供にかかる医療費は、負担が減る。
(2007.11.07掲載)
争続を防ぐ遺言の知識
貯める・殖やす・使う・遺すとお金は様々な顔をもつが、最後のおカネ「遺す」について考えてみよう。
自宅や金融資産、事業用資産が残り、争族・争続に悩む人が増えている。
相続税の心配がないごく普通の家庭でも、不動産など分割しにくい財産や相続人が複数の場合などは争いになることもある。
残す資産に自分の意思を反映させる遺言。自分の遺産の相続を生前に意思表示しておくことを遺言という。遺言は、法律的に保護されているので、争いを未然に防いだり、相続人以外の人(例えば、介護の世話になった人)に財産を渡すことができる。
遺言には三種類ある。
【1】自筆証書遺言は、伝えたい内容を自筆で書き、日付を記入、署名押印をする。費用がかからず、作成も簡単だが、無効になる可能性もあるので注意が必要。パソコンで作成したり、年月日がない例があり、無効となる。記載内容に不備があると、名義変更の手続きができない場合もある。また、遺言書を見つけた人は、死後速やかに、遺言者の住所地の家庭裁判所で検認の請求と手続きをしなければならない。
【2】公正証書遺言は、遺言者が公証役場へ行って、公証人に作成してもらう。家庭裁判所の検認が不要で、原本を公証役場で保管してくれるので紛失の恐れもないが、公証役場の手数料がかかり、証人2人以上の立会いが必要だ。
【3】秘密証書遺言は、自分で作成し、封印した遺言書を公証役場で本人・公証人・証人が署名押印する。遺言の内容を秘密にでき、署名以外は自書でなくてよいが、【1】と同じく、内容に不備があれば無効になり、裁判所の検認が必要。
一般には、最も確実な遺言として公正証書遺言をお勧めする。遺言を残す人は増えている。公正証書遺言の作成件数は年間約7万件と10年前の1.5倍。
先月、学生時代の友人が亡くなった。7月末肺癌が見つかり、4ヵ月間の闘病、早すぎる死だった。大切な人が亡くなるということは、遺された人がどう生きるかを問いかける。法律に基づいた遺言書とは別に、自分が死んだり、病気や怪我で意識を無くしてしまった時、お葬式や介護・延命治療についてどのようにしてほしいかを書き記しておくのに「エンディングノート」というのがある。百歳以上の高齢者は3万人を超えた。一方死は突然やってくることもある。「今」をよりよく生きるためにも、希望や考えを記録することをお勧めしたい。このように生きたい=このように逝きたいでもある。
年金不信や高齢化社会で将来への不安は増している。先行きがわからないからこそ、自分や家族のおカネと向き合いたい。
自宅や金融資産、事業用資産が残り、争族・争続に悩む人が増えている。
相続税の心配がないごく普通の家庭でも、不動産など分割しにくい財産や相続人が複数の場合などは争いになることもある。
残す資産に自分の意思を反映させる遺言。自分の遺産の相続を生前に意思表示しておくことを遺言という。遺言は、法律的に保護されているので、争いを未然に防いだり、相続人以外の人(例えば、介護の世話になった人)に財産を渡すことができる。
遺言には三種類ある。
【1】自筆証書遺言は、伝えたい内容を自筆で書き、日付を記入、署名押印をする。費用がかからず、作成も簡単だが、無効になる可能性もあるので注意が必要。パソコンで作成したり、年月日がない例があり、無効となる。記載内容に不備があると、名義変更の手続きができない場合もある。また、遺言書を見つけた人は、死後速やかに、遺言者の住所地の家庭裁判所で検認の請求と手続きをしなければならない。
【2】公正証書遺言は、遺言者が公証役場へ行って、公証人に作成してもらう。家庭裁判所の検認が不要で、原本を公証役場で保管してくれるので紛失の恐れもないが、公証役場の手数料がかかり、証人2人以上の立会いが必要だ。
【3】秘密証書遺言は、自分で作成し、封印した遺言書を公証役場で本人・公証人・証人が署名押印する。遺言の内容を秘密にでき、署名以外は自書でなくてよいが、【1】と同じく、内容に不備があれば無効になり、裁判所の検認が必要。
一般には、最も確実な遺言として公正証書遺言をお勧めする。遺言を残す人は増えている。公正証書遺言の作成件数は年間約7万件と10年前の1.5倍。
先月、学生時代の友人が亡くなった。7月末肺癌が見つかり、4ヵ月間の闘病、早すぎる死だった。大切な人が亡くなるということは、遺された人がどう生きるかを問いかける。法律に基づいた遺言書とは別に、自分が死んだり、病気や怪我で意識を無くしてしまった時、お葬式や介護・延命治療についてどのようにしてほしいかを書き記しておくのに「エンディングノート」というのがある。百歳以上の高齢者は3万人を超えた。一方死は突然やってくることもある。「今」をよりよく生きるためにも、希望や考えを記録することをお勧めしたい。このように生きたい=このように逝きたいでもある。
年金不信や高齢化社会で将来への不安は増している。先行きがわからないからこそ、自分や家族のおカネと向き合いたい。
(2007.11.07掲載)
相続の基本
「まじめにこつこつやってきたが、そうお金持ちでもないので、相続の心配はない」。本当にそうだろうか。
相続とは、亡くなった人の財産を、遺族が引き継ぐことをいう。人が亡くなった瞬間、相続が始まる。相続手続きには、
【1】相続税を納めるなど税法に基づく
【2】身内の間でどう遺産を分けるかなど民法に基づく〜 がある。
【1】の相続税の申告は一部の人に限られるが、【2】はどのような場合でも原則必要となる。
相続の基本は、相続人と法定相続分を押さえるところから始まる。相続人とは財産を引き継ぐ人を表す。亡くなった人は被相続人という。
遺言による相続分の指定がない場合は、相続人が財産を分割する割合の目安として、民法で法定相続分が定められている。
被相続人の配偶者(妻または夫)は、常に相続人となる。配偶者と一緒に相続人になれるのは、第1順位=子、第2順位=父母、第3順位=兄弟姉妹と決まっている。
子には、子が既に死亡している場合の被相続人の孫、さらにその孫が死亡している場合のひ孫が含まれる。これを代襲相続という。
第2順位は直系尊属で、父母にはその父母が既に死亡している場合の祖父母が含まれる。兄弟姉妹には、その兄弟姉妹が死亡している場合の被相続人のおい・めいが含まれる。ただし、その先の代襲相続はない。
子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割る。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者2分の1、子4分の1、子4分の1となる。相続財産が4000万円とすると、配偶者2000万円、子は1000万円ずつとなる。
被相続人の最終意思を尊重する遺言があれば、法定相続分に優先する。「妻に多めに遺したいので4分の3を、残り4分の1を2人の子どもで仲良く分けて」という遺言があったとすると、相続額は妻3000万円、子は500万円ずつとなる。
相続人が法律上確保された最小限の権利で、遺留分(いりゅうぶん)というのがある。例えば、相続人が子Aと子Bの二人だけで、遺言があり「すべての財産を子Aに相続させる」とあったとする。すると子Bは、何も相続できない。このケースでは、法定相続分の半分の4分の1が遺留分となる。配偶者や直系尊属も遺留分の権利がある。ただし兄弟姉妹に遺留分はない。
法定相続分は強制ではなく、遺産は遺言がなければ基本的に相続人の間で自由に分けられる。ほとんどの遺産分割は話し合いだが、家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルが増加している。法定相続分を権利として主張する相続人が増えたことがある。
自分や親が元気な間に、勉強や準備をしておこう。
相続とは、亡くなった人の財産を、遺族が引き継ぐことをいう。人が亡くなった瞬間、相続が始まる。相続手続きには、
【1】相続税を納めるなど税法に基づく
【2】身内の間でどう遺産を分けるかなど民法に基づく〜 がある。
【1】の相続税の申告は一部の人に限られるが、【2】はどのような場合でも原則必要となる。
相続の基本は、相続人と法定相続分を押さえるところから始まる。相続人とは財産を引き継ぐ人を表す。亡くなった人は被相続人という。
遺言による相続分の指定がない場合は、相続人が財産を分割する割合の目安として、民法で法定相続分が定められている。
被相続人の配偶者(妻または夫)は、常に相続人となる。配偶者と一緒に相続人になれるのは、第1順位=子、第2順位=父母、第3順位=兄弟姉妹と決まっている。
子には、子が既に死亡している場合の被相続人の孫、さらにその孫が死亡している場合のひ孫が含まれる。これを代襲相続という。
第2順位は直系尊属で、父母にはその父母が既に死亡している場合の祖父母が含まれる。兄弟姉妹には、その兄弟姉妹が死亡している場合の被相続人のおい・めいが含まれる。ただし、その先の代襲相続はない。
子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割る。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者2分の1、子4分の1、子4分の1となる。相続財産が4000万円とすると、配偶者2000万円、子は1000万円ずつとなる。
被相続人の最終意思を尊重する遺言があれば、法定相続分に優先する。「妻に多めに遺したいので4分の3を、残り4分の1を2人の子どもで仲良く分けて」という遺言があったとすると、相続額は妻3000万円、子は500万円ずつとなる。
相続人が法律上確保された最小限の権利で、遺留分(いりゅうぶん)というのがある。例えば、相続人が子Aと子Bの二人だけで、遺言があり「すべての財産を子Aに相続させる」とあったとする。すると子Bは、何も相続できない。このケースでは、法定相続分の半分の4分の1が遺留分となる。配偶者や直系尊属も遺留分の権利がある。ただし兄弟姉妹に遺留分はない。
法定相続分は強制ではなく、遺産は遺言がなければ基本的に相続人の間で自由に分けられる。ほとんどの遺産分割は話し合いだが、家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルが増加している。法定相続分を権利として主張する相続人が増えたことがある。
自分や親が元気な間に、勉強や準備をしておこう。
(2007.10.16掲載)
定年後の働き方
定年後も働きたい」という人が増えている。会社員が働き続けると、年金がどうなるのか心配だ。公的年金、雇用保険の給付金に注目してみよう。
69歳までの老齢厚生年金は、その人の収入によってカットされる仕組みになっている。年金の受給者が会社勤め(厚生年金に加入)をすると、年金額や月給に応じ、年金の額が減ることがある。これを「在職老齢年金」という。年金をもらえる権利があるのに、もらえないというのでは、高齢者の勤労意欲がなくなる。そこで「年金と給与の合計額」は増えるように改善された。
60歳から65歳未満の人は、年金+給与が28万円以下であれば心配はない。年金は全額受給できる。28万円を超えると、段階的に年金の一部が支給停止になる。
例えば、年金月額10万円、給与が30万円とすると、月に6万円、年間72万円が減額される。ここでの給与というのは「総報酬月額相当額」で、過去1年間のボーナス÷12も計算される。事例は、退職前の1年間ボーナスをもらっていなかったとしている。
再雇用や再就職で忘れてはならないのは「高年齢雇用継続基本給付金」だ。雇用の継続を促進することを目的として、雇用保険制度から、給付が行われる。定年後再雇用などでは、給料が大幅に減ることが多い。60歳の時に比べて大きく低下(75%未満)した場合、最大で新給料の15%を補填してくれる。仮に、Aさんの給料が30万円→18万円だとすると15%の2.7万円の基本給付金が上乗せされる。
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人が、失業給付を受けることなく再就職すれば、最長5年間給付を受けられる。
退職後、再就職するまでの間失業給付の基本手当を受け取ると、基本給付金は「高年齢再就職給付金」に変わる。こちらは最長2年間、多くは1年間と短くなる。
また、基本給付金と在職老齢年金との併給調整があり、同時に受けられる時は、年金が少し減る。
だが、定年後もまだまだ働くなら、「給料」+「在職老齢年金」+「高齢者雇用継続基本給付金」のトータルでみよう。
働く時間が短く、厚生年金に加入しなければ、在職老齢年金による年金額の支給停止はない。夫が60歳で退職、妻が年下なら、妻は第一号被保険者になり、国民年金保険料を自分で納付しなければならない。引き続き厚生年金に加入するかどうかは、妻の年金にも影響する。
大切なのはお金の損得でなく、どのように生き、働きたいかということ。
自分の選択を実現させるために、生活設計をしっかり立てよう。
69歳までの老齢厚生年金は、その人の収入によってカットされる仕組みになっている。年金の受給者が会社勤め(厚生年金に加入)をすると、年金額や月給に応じ、年金の額が減ることがある。これを「在職老齢年金」という。年金をもらえる権利があるのに、もらえないというのでは、高齢者の勤労意欲がなくなる。そこで「年金と給与の合計額」は増えるように改善された。
60歳から65歳未満の人は、年金+給与が28万円以下であれば心配はない。年金は全額受給できる。28万円を超えると、段階的に年金の一部が支給停止になる。
例えば、年金月額10万円、給与が30万円とすると、月に6万円、年間72万円が減額される。ここでの給与というのは「総報酬月額相当額」で、過去1年間のボーナス÷12も計算される。事例は、退職前の1年間ボーナスをもらっていなかったとしている。
再雇用や再就職で忘れてはならないのは「高年齢雇用継続基本給付金」だ。雇用の継続を促進することを目的として、雇用保険制度から、給付が行われる。定年後再雇用などでは、給料が大幅に減ることが多い。60歳の時に比べて大きく低下(75%未満)した場合、最大で新給料の15%を補填してくれる。仮に、Aさんの給料が30万円→18万円だとすると15%の2.7万円の基本給付金が上乗せされる。
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人が、失業給付を受けることなく再就職すれば、最長5年間給付を受けられる。
退職後、再就職するまでの間失業給付の基本手当を受け取ると、基本給付金は「高年齢再就職給付金」に変わる。こちらは最長2年間、多くは1年間と短くなる。
また、基本給付金と在職老齢年金との併給調整があり、同時に受けられる時は、年金が少し減る。
だが、定年後もまだまだ働くなら、「給料」+「在職老齢年金」+「高齢者雇用継続基本給付金」のトータルでみよう。
働く時間が短く、厚生年金に加入しなければ、在職老齢年金による年金額の支給停止はない。夫が60歳で退職、妻が年下なら、妻は第一号被保険者になり、国民年金保険料を自分で納付しなければならない。引き続き厚生年金に加入するかどうかは、妻の年金にも影響する。
大切なのはお金の損得でなく、どのように生き、働きたいかということ。
自分の選択を実現させるために、生活設計をしっかり立てよう。
(2006.12.19掲載)
退職金にかかる税金
「退職金をもらうと、まとまった所得が入ることになるので、その年の給与と合わせると、税金をたくさん納めることになるのでしょうか?」支払う税金は、貯蓄計画や住宅ローンの返済にも影響してくるので心配だ。
退職金は、同じ会社からもらっても給料や賞与とは所得の分類が違う。給料や賞与は給与所得、退職金は言葉通り退職所得。税金の計算をする時、他の所得と合計して税額が計算されるのではなく、退職所得は単独で計算する。ポイントは、勤続年数。
勤続30年の人が1500万円の退職金を受け取っても全く税金はかからない。
2000万円なら、退職所得控除額1500万円を引くと500万円。この500万円に税金がかかるのかというとそうではなく、2で割った250万円に対して税率がかけられる。所得の額によって税率は異なるが、250万円の所得なら、所得税額は10%の25万円。勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、この税額が精算され、原則申告不要。
長い人生の中で何度ももらうことは稀なので、税負担を軽くするために優遇されている。勤続年数を計算する場合には1年未満の端数があるときは、これを1年として計算する。19年2ヵ月なら勤続年数20年として計算でき、納税者有利となっている。
退職所得に対する住民税は、退職金の支給時に他の給与とは別に計算し、天引きされる。では、年金として受け取った退職金は?
年金形式で受け取る場合は雑所得という別の区分となる。公的年金も雑所得だ。退職所得とは、退職により一時金として受け取る所得のこと。
毎月受け取る給与明細書を見てみよう。毎月かなりの税金が差し引かれている。税金のうち所得税は国に納める税金で、1年間の所得に応じて税額が決まる。会社員の場合は、源泉徴収といって会社が本人に代わって国に納める。
個人住民税は、住んでいる自治体に払い、道府県民税と市町村民税の両方合わせたもの。前年の所得に応じて税額が決まり、6月から翌年の5月分の給与に分けて差し引かれる。賞与からは引かれず、前年に所得のない新入社員などは1年目はゼロ。
会社を退職した場合は、退職した年分は翌年払うことになるので注意が必要。たとえ翌年、収入がなくても住民税納付が生じるため、あらかじめ納税資金を確保しておかないとあわてることになる。
所得税・住民税のルールは分かりにくいが、概要だけでも知っておくと、賢い家計管理につながる。
退職金は、同じ会社からもらっても給料や賞与とは所得の分類が違う。給料や賞与は給与所得、退職金は言葉通り退職所得。税金の計算をする時、他の所得と合計して税額が計算されるのではなく、退職所得は単独で計算する。ポイントは、勤続年数。
勤続30年の人が1500万円の退職金を受け取っても全く税金はかからない。
2000万円なら、退職所得控除額1500万円を引くと500万円。この500万円に税金がかかるのかというとそうではなく、2で割った250万円に対して税率がかけられる。所得の額によって税率は異なるが、250万円の所得なら、所得税額は10%の25万円。勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、この税額が精算され、原則申告不要。
長い人生の中で何度ももらうことは稀なので、税負担を軽くするために優遇されている。勤続年数を計算する場合には1年未満の端数があるときは、これを1年として計算する。19年2ヵ月なら勤続年数20年として計算でき、納税者有利となっている。
退職所得に対する住民税は、退職金の支給時に他の給与とは別に計算し、天引きされる。では、年金として受け取った退職金は?
年金形式で受け取る場合は雑所得という別の区分となる。公的年金も雑所得だ。退職所得とは、退職により一時金として受け取る所得のこと。
毎月受け取る給与明細書を見てみよう。毎月かなりの税金が差し引かれている。税金のうち所得税は国に納める税金で、1年間の所得に応じて税額が決まる。会社員の場合は、源泉徴収といって会社が本人に代わって国に納める。
個人住民税は、住んでいる自治体に払い、道府県民税と市町村民税の両方合わせたもの。前年の所得に応じて税額が決まり、6月から翌年の5月分の給与に分けて差し引かれる。賞与からは引かれず、前年に所得のない新入社員などは1年目はゼロ。
会社を退職した場合は、退職した年分は翌年払うことになるので注意が必要。たとえ翌年、収入がなくても住民税納付が生じるため、あらかじめ納税資金を確保しておかないとあわてることになる。
所得税・住民税のルールは分かりにくいが、概要だけでも知っておくと、賢い家計管理につながる。
(2006.11.28掲載)
シニアライフのマネープラン
公的な年金、介護、医療の制度だけで、これからの超高齢化社会には立ち向かえないだろう。もちろん国の政策、行政の支援対策は、効率的に展開されることが前提だが。
保険料や税金が増え、給付が減る…厳しい現実と将来に暗くなるが、「準備」をキーワードに乗り切りたい。シニアライフのマネープランは支出と収入の把握からスタート。
【1】支出はいくら?
「定年後、いくらあったら大丈夫?」家計簿診断の経験から、1か月15万で生活できる世帯もある一方、40万円でも足りない、という家庭もある。
一般的にはどれくらいか〜総務省「全国消費実態調査」によると高齢者夫婦世帯(無職)の1か月の生計費は24.5万円である。25万円として計算すると、1年で300万円、85歳まで生きるとして7500万円。
「衣食住に関して最低限いくらかかるか」この最低限のハードルは低いのが理想。低くしておけば、今後医療・介護の自己負担が増えるなど想定できることには、対応できる。
【2】収入はいくら?
老後の生活資金源として、公的年金をあげる人が72.9%(金融広報中央委員会調査)。老後の収入の中心である公的年金見込額をモデルケースで試算してみた。現在会社員(56歳)、年収780万円、勤続38年、妻は専業主婦(52歳)で国民年金30年加入、夫が80歳で亡くなった後10年間遺族年金を受け取るとして、夫婦で合計約6300万円だ。
職業や加入期間によって年金額は随分違う。自営だと、満額で1人約1200万円(65歳から15年間受け取る場合)。
【1】−【2】の不足分は、貯蓄や就労継続などでカバーする。法改正により各企業に年金支給開始年齢までの雇用確保が義務付けられたのも追い風となるだろう。
家計のことは、夫婦でしっかり話し合うこと。すれ違いは怖い。
団塊世代の子どもたちはフリーターやニートが多い世代でもある。子どもが経済的に自立していないと、支出が現役時代と同じになり、親の生活設計が変わってくる。
保険料や税金が増え、給付が減る…厳しい現実と将来に暗くなるが、「準備」をキーワードに乗り切りたい。シニアライフのマネープランは支出と収入の把握からスタート。
【1】支出はいくら?
「定年後、いくらあったら大丈夫?」家計簿診断の経験から、1か月15万で生活できる世帯もある一方、40万円でも足りない、という家庭もある。
一般的にはどれくらいか〜総務省「全国消費実態調査」によると高齢者夫婦世帯(無職)の1か月の生計費は24.5万円である。25万円として計算すると、1年で300万円、85歳まで生きるとして7500万円。
「衣食住に関して最低限いくらかかるか」この最低限のハードルは低いのが理想。低くしておけば、今後医療・介護の自己負担が増えるなど想定できることには、対応できる。
【2】収入はいくら?
老後の生活資金源として、公的年金をあげる人が72.9%(金融広報中央委員会調査)。老後の収入の中心である公的年金見込額をモデルケースで試算してみた。現在会社員(56歳)、年収780万円、勤続38年、妻は専業主婦(52歳)で国民年金30年加入、夫が80歳で亡くなった後10年間遺族年金を受け取るとして、夫婦で合計約6300万円だ。
職業や加入期間によって年金額は随分違う。自営だと、満額で1人約1200万円(65歳から15年間受け取る場合)。
【1】−【2】の不足分は、貯蓄や就労継続などでカバーする。法改正により各企業に年金支給開始年齢までの雇用確保が義務付けられたのも追い風となるだろう。
家計のことは、夫婦でしっかり話し合うこと。すれ違いは怖い。
団塊世代の子どもたちはフリーターやニートが多い世代でもある。子どもが経済的に自立していないと、支出が現役時代と同じになり、親の生活設計が変わってくる。
(2006.04.18掲載)







